平成27年1月から制度が次のように拡大されました
「特定医療費(指定難病)受給者証所持者
○3年間の経過処置期間―平成27年1月から平成29年12月)の終了が近づいてきました。現在の負担額は期間が過ぎれば大幅に上がります。
○上記の対応として次の条件の人は自己負担額が今までと同じ金額になります。 ・パーキンソン病での医療費総額が50,000円(10割分)を超える月が年間6回以上あること。:「1年間6回」とは2か月に1回受診すると年間6回受診することになります。
○申請
経過処置終了が平成29年12月31日とすれば申請期間は平成29年9月・10月とな り、申請期間までの1年間が準備期間ということになります。つまり準備期間内は平成28年9月・10月から平成29年9月・10月の1年間となります。その期間に上記条件が当てはまる人が対象になります。
○裏付けとして自己負担上限額管理表のコピーが必要です。すなわち、病院や薬局での領収書を残しておく必要があります。
◆「特定医療費(指定難病)受給者証」未所持者(ヤール度1,2の軽症の人)
○症状に関係なく、条件としてパーキンソン病での医療費総額(10割分)が過去1年以内に33,330円を超える月が3回以上あること。
○新制度を熟知されない主治医の先生にはチラシ(全国パーキンソン友の会が作成したチラシ(具体的にはこちら)をコピーしてお使いください。
○臨床調査個人票には過去6か月以内で一番悪い状態の内容を記載していただきたいという旨のことが記載されています。